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沖縄県那覇市銘苅 スマイルなごみ鍼灸整骨院整体マッサージ院|頭痛・肩こり・腰痛・めまい

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交通事故治療 人身傷害保険について

 

 

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浦添市、那覇市、西原町、南風原町、首里、南風原町、中城村、糸満市、宜野湾市沖縄市、北谷町、北中城村、与那原町、八重瀬町、南城市から多くの交通事故患者様が来院される銘苅スマイルなごみ鍼灸整骨院への来院の方法

 

 

 

交通事故治療にお悩みの方へ!

 

 

 

 

 

 

 

交通事故治療を受けているけれどなかなか改善されず転院を考えている。

 

 

しかし、自賠責保険を使って通っているから転院は無理!と諦めている方もいらっしゃる、というお話しを耳にすることがありますが、転院は可能です。

 

 

 

 

 

自賠責保険や任意保険を使って治療を受けている方は、保険会社に「那覇市銘苅にあるのスマイルなごみ鍼灸整骨院で治療を受けたい」と言ってください。

 

 

れだけで、各種保険を適応してもらい治療を受けることができます。

 

 

 

 

実際、那覇市銘苅にあるのスマイルなごみ鍼灸整骨院の患者様の中にも、交通事故後病院や他の治療院で治療を受けていたけれど、なかなか改善されず当院の元患者様からのご紹介で、来院されている方も大勢いらっしゃいます。

 

 

 

転院されてきた患者様からは「ここに来る前の整骨院とは、治療の仕方も違うんですね。

 

 

 

 

一回施術を受けただけで随分とラクになりました」「もっと早く先生のところにくれば良かったです」

 

 

など嬉しいお言葉をたくさん頂戴しておりますが、重症化・慢性化してからでは治療期間が長くなってしまうこともあります。

 

 

 

事故直後に適切な治療を受けなかったために後遺症となってしまうこともあります。

 

 

 

交通事故直後に治療を受けた病院や整骨院に通い続けなければならないということはありません。

 

 

 

転院は可能ですので、効果を実感できない、なかなか改善されず悩んでいるという方は、一度那覇市銘苅にあるスマイルなごみ鍼灸整骨院へお越しください。

 

 

 

そして、効果のほどを体感してみてください。

 

 

 

当院の治療メリット

 

 

• 後遺症リスクを徹底排除!徹底した根本治療!
• 直前でもOK!
• 通院しやすい!夜20:00まで受付

 

病院と整骨院で交通事故治療を併用する場合は那覇市銘苅のスマイルなごみ鍼灸整骨院にご相談ください。

 

交通事故治療を継続するとき病院(整形外科)や整骨院など、医療機関を一つに決めなければいけないと勘違いされているケースが非常に目立ちます。

 

 

 

 

しかし、本来は病院と整骨院は併用して治療することが可能です。

 

 

 

もちろん同日に二つの医療機関で治療することはできませんが、日にちをズラして治療していけば全く問題ありません。

 

 

 

このようなお悩みはございませんか?

• 診察まで1・2時間かかってしまう
• シップや電気だけでしか治療していない
• 痛みが全然良くならない
• 痛みが全然良くならない
以上のようなお悩みがありましたらすぐに那覇市銘苅のスマイルなごみ鍼灸整骨院へご相談ください。

病院と整骨院の使い分け方

骨に異常がないか、筋肉や靱帯へのダメージがないかをレントゲンやMRIで検査を病院で行い、マッサージや骨格などのバランス調整を整骨院で行うことをお勧めいたします。

 

 

このように当院では定期的な検診を病院で行い、普段の治療を整骨院で継続するというプランが後遺症リスクを最小限に抑えられると考えております。

 

 

通院しやすい環境

 

那覇市銘苅のスマイルなごみ鍼灸整骨院ジミー那覇店隣りの好立地にあり土曜日も診療しています。

 

ご相談はいつでもOK

 

 

 

治療内容はもちろんですが補償に関することなど交通事故に関することであれば何でもかまいませんので、少しでも疑問点がありましたらすぐにお電話ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腰痛、肩こり、首の寝違え、鍼灸治療、整体、マタニティマッサージ、交通事故治療、美容鍼灸、頭痛治療、自律神経治療、小児はり、学生・子供の治療など体に悩み、痛みがあるときはご相談下さい。

 

 

 

 

健康保険、労災保険、スポーツ傷害保険、自賠責保険など保険治療も受付をしています。

 

 

 

 

 

病院や、整形外科へ行く前にご相談下さい。

 

 

首里と那覇市新都心に店舗があります。

 

 

 

コロナウイルス感染予防対策について

 

 

 

 

 

 

厚労省感染症対策

 

 

 

 

沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

 

 

 

 

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

 

 

 

 

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

 

 

 

 

・患者様やスタッフが手を触れる所

 

 (待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

 

 

 

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

 

 

★患者様へのお願い★

 

 

受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

【首里本院】

 

 

 

 

 

〒903-0806

 

 

沖縄県那覇市首里汀良町3-39 1F ゆいレール首里駅 徒歩2分

 

 

駐車場10台完備

 

 

診療時間

 

 

月曜日~土曜日

 

 

9時~19時受付

 

 

休診日

 

 

GW、旧盆、年末年始

 

 

☎:098-884-6161

 

 

✉:smile_oki_sun@yahoo.co.jp

 

 

【設 備】お子様連れで通院できます。

 

 

受け入れ対象 、乳幼児からOK、キッズスペース、ベビーベットあり

 

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【那覇市新都心店】

 

 

 

 

スマイルなごみ鍼灸整骨院

 

 

〒900-0004

 

 

沖縄県那覇市銘苅3-8-11

 

 

Jimmy 那覇店隣り

 

 

環状二号線沿い

 

 

駐車場2台完備

 

 

月曜日~土曜日

 

 

9時~19時受付

 

 

休診日

 

 

GW、旧盆、年末年始

 

 

☎:098-862-2080

 

 

✉:nagomi_oki_sun@yahoo.co.jp

 

 

【設 備】お子様連れで通院できます。

 

受け入れ対象 、乳幼児からOK、キッズスペース、ベビーベットあり

 

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交通事故の手続きで事故証明書について

 

 

那覇市銘苅スマイルなごみ鍼灸整骨院

 

 

交通事故証明書とは? / 取得方法について

 

 

[事故後の対応]

 

交通事故証明書って何ですか?

 

事故が起きたことを法的に証明する書類です

 

交通事故が起きた場合に警察へ連絡して調書を作成してもらいますが、作成されたものに基づいて発行されるのが交通事故証明書です。

 

事故が起きた際に必ず警察へ連絡しましょう。交通事故証明書が無いと法的に事故が起きたことを立証することができず、

 

 

被害者請求や後の訴訟で事故の存在を証明する法的な物証が無いことになります。加害者から事故の存在自体を否定されかねません。

 

 

事故証明書の基本的な内容について

 

 

・事故照会番号:管轄の警察署 第〇〇号

 

・発生日時:日付と明確な時間が記載

 

・発生場所:路上でも直近の住所が適用される

 

次は甲と乙に分かれてそれぞれの基本情報が記載されます。警察の調書に基づいて過失の程度が高いほうが「甲」、低いほうが「乙」になります。

 

・住所:免許証記載の住所 電話番号

 

・氏名:フルネームと片仮名の振り仮名

 

・生年月日:和暦の日付と性別が記載

 

・車種:自家用(相手側は普通貨物自動車と記載あり)

 

・車両番号:車のナンバープレートの情報

 

・自賠責保険関係:有無と保険会社名

 

・証明書番号:自賠責保険に各々割り振られているID

 

・事故時の状態:“運転・同乗・歩行・その他”の該当部分に◯が付く

 

事故類型という欄があり、車両相互の部分には(正面衝突・側面衝突・出合い頭衝突・接触・追突・その他)の欄があります。

 

 

事故証明書の取得方法について

 

 

 

各県には交通事故安全センターと言うものがあり、そこで取得できますが全国どこでも対応しています。

 

 

 

旅行中の事故など他県で起きたものでも近くのセンターで申請できますが後日郵送となります。

 

 

申請できる人は事故の加害者/被害者に加えて利益を受ける権利のある人(被害者の遺族等)も取得可能です。人身事故の場合は事故後5年で発行できなくなります。

 

 

いつか必要になるものなので、早めに取得しておくのがよいでしょう。

 

 

申請用紙自体は近所の警察署や交番にも置いてあります。

 

 

センターが遠方の場合は郵便振替でも申請できますし、サイトからでも申請できます。

 

 

ただし、サイトからの申請は色々と条件がありますのでHPを確認しましょう。

 

 

 

コロナウイルス感染予防対策について

 

 

 

 

 

 

厚労省感染症対策

 

 

 

 

沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

 

 

 

 

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

 

 

 

 

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

 

 

 

 

・患者様やスタッフが手を触れる所

 

 (待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

 

 

 

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

 

 

★患者様へのお願い★

 

 

受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

【首里本院】

 

 

 

 

 

〒903-0806

 

 

沖縄県那覇市首里汀良町3-39 1F ゆいレール首里駅 徒歩2分

 

 

駐車場10台完備

 

 

診療時間

 

 

月曜日~土曜日

 

 

9時~19時受付

 

 

休診日

 

 

GW、旧盆、年末年始

 

 

☎:098-884-6161

 

 

✉:smile_oki_sun@yahoo.co.jp

 

 

【設 備】お子様連れで通院できます。

 

 

受け入れ対象 、乳幼児からOK、キッズスペース、ベビーベットあり

 

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【那覇市新都心店】

 

 

 

 

スマイルなごみ鍼灸整骨院

 

 

〒900-0004

 

 

沖縄県那覇市銘苅3-8-11

 

 

Jimmy 那覇店隣り

 

 

環状二号線沿い

 

 

駐車場2台完備

 

 

月曜日~土曜日

 

 

9時~19時受付

 

 

休診日

 

 

GW、旧盆、年末年始

 

 

☎:098-862-2080

 

 

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【設 備】お子様連れで通院できます。

 

受け入れ対象 、乳幼児からOK、キッズスペース、ベビーベットあり

 

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交通事故むち打ち治療について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者様の声

 

 

 

 

 

 

 

現在、他の病院(整形外科・整骨院等)に通院されている方でも転院は可能です!!

 

 

 

交通事故後この様な症状が出ていませんか?

 

  • じっとしていると首が痛く、勉強や仕事に集中出来ない。

 

  • ツライのに周囲の人から理解されず、気がめいる…

 

  • いつも首から肩の辺りが重く頭が痛い…

 

  • 膝が痛くて、階段の上り下りがツライ…

 

  • 睡眠を取っても疲れが取れない…

 

  • 座っていても腰が痛む…

 

 

 

初めて交通事故を起こされた方、数回目の方、様々な方がいらっしゃいますが、

 

 

 

 

交通事故は後遺症が残りやすいので、専門家による徹底的な治療をオススメいたします。

 

 

 

 

 

交通事故のなかで最も多いけがは、むち打ち症(頸椎捻挫)ですが、受傷直後はあまり症状がでないことが多いので、病院でレントゲンをとっても異常なしと言われるのがほとんどです。

 

 

 

 

時間の経過と共に頸椎のズレ(その他、腰椎・胸椎のズレ)が起きそのため首の痛み・運動痛及び運動制限、後頭部・背部・肩・上腕部にも痛みが放散します。

 

 

 

 

しかも頭痛、吐き気、めまい、上肢のしびれ等も伴うこともあります。

 

 

 

身体のことはプロフェッショナルです。マッサージをしないで治療することも可能ですので、
もし交通事故を起こされましたら、一度ご連絡ください。

 

 

 

交通事故治療に関する豆知識

「自賠責保険」とは?

 

 

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。

 

 

 

 

交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

 

 

 

被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。

 

 

 

 

被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

 

 

 

 

治療費について

 

 

示談をする前であれば、患者さまの負担はありません。実費0円です。

 

保障について

 

 

1. 治療費

 

2. 交通費

 

(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、 自家用車のガソリン代、etc)

 

 

 

3. 休業損害費
(自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円要証明)

治療期間について

 

 

平均的な治療期間は3ヶ月~4ヶ月。

 

 

 

これはケガの程度や事故の種類によっても違います。

 

 

 

 

比較的早い方で1週間~10日で症状は70%~80%減少します。

 

 

 

しかし、症状が軽減した=治癒とは言いません。

 

 

 

 

治療が中途半端であったため、後々後遺症が残る方が大変多いです。

 

 

 

交通事故治療で大事なことは「少しでも早く治療を開始すること」「症状にあわせた治療で最後まで治療しきること」です。

 

 

慰謝料について

 

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。

 

 

交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためお支払いされるものです。

 

 

 

具体的な算定としては、総治療日数×4,200円 または、(通院実日数×2)×4,200円どちらか少ない方となります。

 

 

 

コロナウイルス感染予防対策について

 

 

 

 

 

 

厚労省感染症対策

 

 

 

 

沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

 

 

 

 

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

 

 

 

 

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

 

 

 

 

・患者様やスタッフが手を触れる所

 

 (待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

 

 

 

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

 

 

★患者様へのお願い★

 

 

受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

【首里本院】

 

 

 

 

 

〒903-0806

 

 

沖縄県那覇市首里汀良町3-39 1F ゆいレール首里駅 徒歩2分

 

 

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スマイルなごみ鍼灸整骨院

 

 

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交通事故でむちうちで頭痛にお悩みの方も、

 

諦めずにクリニックや那覇市銘苅にあるスマイルなごみ鍼灸整骨院

 

 

むちうちの症状で頭痛が強く出てくるケースがあります。

 

 

 

脳神経外科や頭痛外来、整形外科、クリニックや、鍼灸院、整骨院などの治療院といったさまざまな場所で治療をおこなっております。

 

 

むちうちのときにでる頭痛で特に多いのは筋肉の緊張性頭痛で事故の衝撃や首の痛みによるストレスや緊張などによる原因です。

 

 

 

 

 

 

肩の僧帽筋、首の胸鎖乳突筋、後頭下筋群、板状筋、頭や顔にある前頭筋、側頭筋や表情筋などの持続的収縮が生じ痛み⇒交感神経興奮⇒筋の血流低下・筋緊張増大⇒循環不全⇒痛みこういった悪循環が回り続けることにより頭痛の治りが悪くなっていると言われています。

 

 

 

 

血行不良や筋肉の緊張はレントゲンには写らないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、病院では異常なしと言われた方にも頭痛で苦しんでおられる方はたくさんおられます。

 

 

 

 

むち打ちによる頭痛を効果的に改善させていくためには、レントゲンの診断に影響されることなく、頭痛の原因になっている筋肉を割り出し、治療することが必要です。

 

 

 

 

 

大切なのは、専門家のいる医療機関で治療を受けるということです。

 

 

 

 

 

ご自身で処置をしてしまい悪化させてしまうという例もありますので、些細な症状でも必ず医療機関を受診するようにしてください。

 

 

 

 

 

那覇市銘苅にあるスマイルなごみ鍼灸整骨院は浦添市、那覇市、西原町、南風原町、首里、南風原町、中城村、糸満市、宜野湾市沖縄市、北谷町、北中城村、与那原町、八重瀬町、南城市から多くの交通事故患者様が来られています。

 

 

 

 

 

 

首里と那覇市新都心に店舗があります。

 

 

 

 

 

 

腰痛、肩こり、首の寝違え、鍼灸治療、整体、マタニティマッサージ、交通事故治療、美容鍼灸、頭痛治療、自律神経治療、小児はり、学生・子供の治療など体に悩み、痛みがあるときはご相談下さい。

 

 

 

 

健康保険、労災保険、スポーツ傷害保険、自賠責保険など保険治療も受付をしています。

 

 

 

 

病院や、整形外科へ行く前にご相談下さい。

 

 

 

コロナウイルス感染予防対策について

 

 

 

 

 

 

 

厚労省感染症対策

 

 

 

 

沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

 

 

 

 

 

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

 

 

 

 

 

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

 

 

 

 

・患者様やスタッフが手を触れる所

 

 (待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

 

 

 

 

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

 

 

 

 

★患者様へのお願い★

 

受付にアルコール消毒液を用意しております。

 

 

 

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

 

 

よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

【首里本院】

 

 

 

〒903-0806

 

沖縄県那覇市首里汀良町3-39 1F ゆいレール首里駅 徒歩2分

 

駐車場10台完備

 

診療時間

 

月曜日~土曜日

 

9時~19時受付

 

休診日

 

GW、旧盆、年末年始

 

☎:098-884-6161

 

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【那覇市新都心店】

 

 

スマイルなごみ鍼灸整骨院

 

〒900-0004

 

沖縄県那覇市銘苅3-8-11

 

Jimmy 那覇店隣り

 

環状二号線沿い

 

駐車場2台完備

 

月曜日~土曜日

 

9時~19時受付

 

休診日

 

GW、旧盆、年末年始

 

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交通事故治療 子供が乗っていた時の対処、

 

治療は那覇市新都心のスマイルなごみ鍼灸整骨院へ

 

 

交通事故の慰謝料は子供や赤ちゃんでももらえるの?

 

 

 

交通事故についての質問です!赤ちゃんや子供が交通事故に遭ってしまった時には慰謝料の請求はできるの?

 

 

赤ちゃんや子供でも、大人と同じように慰謝料を請求する事が出来るよ!条件によって回答が異なります。

 

 

交通事故に遭うのは、大人(成人)だけとは限りません。

 

 

子供や赤ちゃんも事故に遭うことがありますし、妊娠中の女性が交通事故に遭った場合には、生まれる前の胎児も被害を受けることがあります。

 

 

こうした子供や赤ちゃん、胎児などの場合であっても、加害者から慰謝料を支払ってもらうことができるのでしょうか?

 

 

大人と違う取扱いがあるのかも問題となります。

 

 

赤ちゃんでも慰謝料がもらえるのか?Aさんのケース

 

 

Aさんは、生後10ヶ月の子供と一緒に車に乗っていました。

 

 

すると、いきなり車が飛び出してきて横から衝突されました。

 

 

ちょうど赤ちゃんがいたところにぶつかられたので、赤ちゃんは大けがをしてしまいました。

 

 

命は取り留めましたが、後遺障害が残るかもしれません。

 

 

Aさんは、相手に子供の分の慰謝料を支払ってほしいと考えています。

 

 

これは、認められるのでしょうか?

 

子供や赤ちゃんでも慰謝料がもらえる?

 

 

 

Aさんのケースを解説する前に、慰謝料の種類を整理してみます。

 

 

 

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償額のことです。

 

 

交通事故の場合、

 

 

  • けがをしたこと自体に認められる入通院慰謝料

 

  • 後遺障害が残った場合に認められる後遺障害慰謝料

 

  • 死亡した場合に認められる死亡慰謝料

 

の3種類があります。

 

 

こうした慰謝料は、交通事故で被害者が強い精神的な苦痛を感じるため、認められるものです。

 

 

そうすると、Aさんのケースのように、被害者が子供や赤ちゃんで、小さすぎるために痛みや苦痛を伝えられない場合には、支払いを受けることができないのでしょうか?

 

 

実は、そのようなことはありません。

 

 

外に伝えられるかどうかや、本人の精神が成熟しているかどうかにかかわらず、慰謝料を支払ってもらうことができます。

 

 

交通事故でけがをしたり死亡したりした場合の精神的苦痛は、男女や年齢などを問わず誰でも共通のものだからです。

 

 

そこで、どのような人でも慰謝料の金額はほとんど一定です。

 

 

収入の高い人や年齢の高い人の方が慰謝料が高額になることもありません。

 

 

Aさんの場合でも、子供はきちんと相手に慰謝料を支払ってもらうことができます。

 

 

その際、大人の男性がもらう慰謝料と同じくらいの金額を払ってもらうことも可能です。

 

 

胎児でも慰謝料がもらえる?

 

 

妊婦さんが事故に遭った場合には、お腹の中の赤ちゃんにも慰謝料請求できるのかな?

 

 

まだ生まれていない場合には、慰謝料請求できる場合とできない場合があります。どんな場合に慰謝料請求できるのか。

 

 

胎児が生まれてきたら、慰謝料請求ができる

 

 

それでは、仮に被害者が胎児だった場合には、どのような扱いになるのでしょうか?

 

 

今回Aさんは、生後10ヶ月の赤ちゃんを連れていましたが、そうではなく、仮にAさんが妊娠中に事故に遭ったとしたら・・・のケースです。

 

 

この場合、事故当時まだ赤ちゃんは生まれていませんが、それでも慰謝料が認められるのでしょうか?

 

 

これについては、認められます。

 

 

 

交通事故の慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償請求の1つです。

 

 

そして、不法行為において、生まれる前の胎児は「既に生まれたものとみなす」

 

 

と規定されています(民法721条)。

 

 

よって、事故当時に生まれる前の胎児であったとしても、事故によって損害を受けたら、相手に慰謝料請求することが認められています。

 

 

ただ、胎児が相手に慰謝料を請求するには、胎児が生きて生まれてくることが必要です。

 

 

胎児が相手に慰謝料請求できるのは「生まれたものとみなされる」ことが理由なのですから、実際に生まれてこなかった場合、権利の主体になることができないためです。

 

 

また、胎児が相手に慰謝料請求するとき、問題になるのは主に後遺障害慰謝料です。

 

 

具体的には、交通事故の影響で奇形になって生まれてきた場合に認められます。

 

 

 

胎児に対する慰謝料が認められた判例

 

 

たとえば、妊娠中の母親が交通事故に遭って、その後生まれてきた子供に四肢麻痺や精神発達障害が残った事案において、

 

 

 

およそ5000万円の損害賠償が認められた事例などがあります。(千葉地裁S63.1.26)

 

 

 

2-2.胎児が慰謝料請求する場合の問題点

 

 

 

胎児が慰謝料請求をするとき、問題になるのが交通事故との因果関係です。

 

 

交通事故の直後に早産で生まれてきた場合などは比較的立証が容易ですが、そうでもなく、事故後しばらくしてから子供が生まれた場合には、

 

 

子供の奇形や障害と交通事故との間に因果関係があるのかどうかがはっきりしないことがあります。

 

 

 

そうなると、被害者側としては「交通事故によって障害が発生しているから、慰謝料を支払ってほしい」と主張しても、相手は「それはもともとの子供の性質であり、事故とは関係がない」と言ってきます。

 

 

そこで、胎児が相手に慰謝料請求するには、医学的に十分な資料を揃えることが重要です。

 

 

  • 交通事故の状況がどのようなものであったか

 

  • それによって胎児にどのような影響があったのか

 

  • 医学的に、胎児に発生した障害が交通事故によって起こるものとして妥当なものかどうか

 

など、適切に判断する必要があります。

 

 

専門医に相談して意見を聞きながら慰謝料請求の手続きを進めましょう。

 

 

胎児でも生まれてくれば慰謝料請求できるのですね、生まれてくることが出来なかった場合にはどうなるのですか?

 

 

交通事故によって流産、中絶したかなどがあります。

 

 

3.流産、中絶した場合はどうなるの?

 

 

次に、交通事故が原因で流産や中絶した場合について、考えてみましょう。

 

 

 

たとえば、先の例で、Aさんが子供を妊娠中に事故に遭ったけれども、その後流産してしまったり、Aさん自身の治療のために中絶を余儀なくされたりしたケースです。

 

 

 

実際、胎児への影響があるため、妊娠中の女性は腹部のレントゲン撮影を禁止されていますが、交通事故の治療のためにレントゲンが必要になることがあります。

 

 

その場合、治療を優先しなければならないので、中絶しなければならないケースがあります。

 

 

 

このように、事故当時に胎児であった場合、実際に生まれてくることができなければ、上記の「生まれたものとみなす」という規定(民法721条)を適用してもらうことができません。

 

 

そこでその子供(胎児)は、相手に慰謝料請求することができません。

 

 

そうなると、Aさんは、子供を失っても泣き寝入りするしかないのでしょうか?

 

 

 

実は、このような場合、Aさん自身の賠償金の金額を増額することによって調整が行われています。

 

 

子供を流産したり中絶したりすると、母親は大きな精神的苦痛を感じるものです。

 

 

子供が生まれていない以上、子供自身の慰謝料が認められませんが、その分Aさんの慰謝料を増やしてもらえるということです。

 

 

判例でも、出産予定日の4日前の胎児が死亡した件で、母親の慰謝料として800万円が認められた例がありますし(高松高裁平成4.9.17)、妊娠18週のときに事故に遭って死産してしまった場合に、母親の慰謝料として350万円が認められたケース(大阪地裁平成13.9.21)、妊娠2か月のときに交通事故に遭って衝撃で流産してしまった場合に母親の慰謝料として150万円の慰謝料が認められたケースなどがあります。

 

 

 

慰謝料は入通院の期間や、後遺症などによって金額が変わってきます。

 

 

 

4.子供や赤ちゃんの慰謝料はどのくらいですか?

 

 

 

それでは、子供や赤ちゃんが交通事故に遭ったとき、具体的にはどのような慰謝料が認められるのでしょうか?

 

 

 

4-1.入通院慰謝料

 

 

まずは、入通院慰謝料が認められます。

 

 

これは、交通事故が原因で病院に入通院して治療をしたときに認められる慰謝料のことです。

 

 

 

病院に支払う治療費や通院交通費、付添看護費用などとは別に認められるものであり、入通院をした日数が長くなると、入通院慰謝料の費用も上がります。

 

 

入通院慰謝料の計算方法には3種類がありますが、もっとも高額になるのは裁判基準なので、それを用いて計算すべきです。

 

 

裁判基準では、軽傷のケースとそれ以外の通常のケガのケースで、入通院慰謝料の金額が変わります。具体的には、以下の通りの金額となります。

 

 

 

4-3.死亡慰謝料

 

 

 

子供や赤ちゃんが交通事故で死亡したら、死亡慰謝料も認められます。

 

 

 

子供や赤ちゃんは、死亡によって強い精神的な苦痛を受けるため、死亡と同時に慰謝料が発生すると考えられているのです。

 

 

ところが、死亡してしまったら、本人が慰謝料請求をすることができません。

 

 

そのため誰が慰謝料の請求権者となるのかが問題です。

 

 

この場合、慰謝料は相続人に相続されます。

 

 

相続人になる人は、民法によって規定されています。

 

 

配偶者は常に相続人になり、第1順位の相続人は子供です。

 

 

ただ、子供や赤ちゃんには配偶者も子どももいないので、第2順位である親が相続人となります。

 

 

両親がいる場合には両親が相続人となって子供の分の慰謝料を請求しますし、親も両方死亡している場合には、祖父母が相続人になって慰謝料請求をすることができます。

 

 

 

子供や赤ちゃんが死亡したときの死亡慰謝料の金額は、だいたい1800万円〜2600万円くらいです。

 

 

 

これは高額な裁判基準による数字ですから、任意保険基準や自賠責保険基準になると、これより大きく下がります。

 

 

 

赤ちゃんや子供が事故に遭った場合、実際には親の負担も大きいよね。

 

 

 

親に対しては慰謝料請求できないの?

 

 

子供が事故により死亡した場合や、後遺症が残った場合、付添によりかかった交通費などの実費は請求できるます。

 

 

 

請求のための手続きについてもしっかりと調べておきましょう。

 

 

 

 

5-1.死亡のケース

 

 

 

まず、子供や赤ちゃんが死亡したケースを見てみましょう。

 

 

この場合には、親には固有の慰謝料が明確に認められます。

 

 

民法711条において、不法行為によって被害者を死亡させた場合には、配偶者や子ども、親に対しても精神的損害を賠償しなければならないと定められているからです。

 

 

そのため、赤ちゃんが死亡したら、赤ちゃんの死亡慰謝料だけではなく母親と父親の固有の慰謝料も認められるのです。

 

 

 

胎児が生まれずに死亡した場合には、父親には慰謝料が認められないこともありますが、既に生まれている子供が死亡した場合には、親である父親にも固有の慰謝料が認められます。

 

 

 

また、子供が死亡した場合、親以外の兄弟姉妹や祖父母などの近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります。

 

 

 

5-2.後遺障害のケース

 

 

 

次に、子供に後遺障害が残ったケースを見てみましょう。

 

 

 

この場合、子供に後遺障害慰謝料が認められることは明らかですが、それ以外に親の固有の慰謝料が認められるのでしょうか?

 

 

確かに、子供に一生残る後遺障害が残ったら、親は耐えがたい精神的苦痛を感じるでしょう。

 

 

 

しかし、後遺障害の場合、死亡の場合とは異なり、親の固有の慰謝料は認められないことが原則です。

 

 

 

本人が生きている限り、本人が慰謝料請求をするのが本筋ですし、民法711条がわざわざ「死亡のケース」に限定しているからです。

 

 

 

ただし、後遺障害の場合であっても、死亡と同じくらいの強い精神的苦痛を受けたと認められる場合には、例外的に近親者に慰謝料が認められています。

 

 

 

それが認められるのは、子供に要介護の重度な後遺障害が残った場合などに限られます。

 

 

 

具体的には、植物状態になってしまったり全身麻痺が残ってしまったりしたようなケースです。

 

 

 

これらの場合、親の苦痛は子供が死亡したのと同じ程度になるものと評価されるからです。

 

 

 

そこで、Aさんの場合も、もし子供が交通事故の影響で意識不明となり、そのまま植物状態になってしまったりすると、Aさん自身の慰謝料を相手に請求することができます。

 

 

 

5-3.後遺障害がないケース

 

 

 

 

最後に、子供に特に後遺障害も残らなかったケースを見てみましょう。

 

 

 

この場合、親には慰謝料は認められません。

 

 

 

そのため、子供の入通院慰謝料がすべてになります。

 

 

 

6.子供の場合に認められる損害

 

 

 

 

子供や赤ちゃんが交通事故被害に遭ったとき、慰謝料以外にも請求できる損害があります。

 

 

 

中でも次の2つは、特に注意した方が良いものなので、ご紹介します。

 

 

 

6-1.通院付添費

 

 

 

まず、通院付添費があります。

 

 

子供が事故でけがをしたら、その後病院に入通院をしなければなりませんが、入通院の際にかかった付添看護費用は損害費用として認められるので、相手に支払い請求することができます。

 

 

 

入院の場合には当然看護師についてもらうものですが、通院の場合には、通常の大人のケースでは、付添看護をつけないことが普通です。

 

 

 

母親が付添である場合でも、仕事をしている事もありますから、休業損害を被っている事もあるでしょう。

 

 

被害者が子供の場合、親が子供に付き添って病院に行かなければならないことが多いですし、Aさんの場合でも、子供は生後10ヶ月の赤ちゃんですから、

 

 

当然Aさんが病院に連れて行かないといけません。

 

 

 

すると、この場合、通院でも付添費用が認められるのです。

 

 

 

金額は、1日あたり3300円程度になります。

 

 

 

相手の保険屋の担当者と示談交渉をするとき、相手は通院付添費用を入れずに金額を計算してくることがあるので、補償として、これをきちんと盛り込んでもらうよう、注意が必要です。

 

 

 

6-2.逸失利益

 

 

 

次に、逸失利益にも注意が必要です。

 

 

 

逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったり死亡したりしたことによって、将来の収入が減少したりなくなってしまったりしたことによる損害のことです。

 

 

 

逸失利益が認められるのは、通常は収入がある人なので、働いている大人が対象になります。

 

 

 

逸失利益を受ける場合には、生きていた場合に、今後必要とされる生活費を控除し、生活費控除率を差し引いた上で計算される事になります。

 

 

 

しかし、子供や赤ちゃんが被害者の場合にも、逸失利益が認められます。

 

 

子供や赤ちゃんは将来成長して働いて収入を得る可能性が高いからです。

 

 

 

そして、子供や赤ちゃんの逸失利益は、子供の性別によって金額が変わります。

 

 

 

それは、この場合、賃金センサスという統計資料における平均賃金を使って計算するからです。

 

 

 

平均賃金は、男女によって異なり、男性の方が女性よりも高額になるため、男児の方が女児よりも逸失利益が高くなるのです。

 

 

 

最近は、女性の場合には男女の平均賃金を使うことにして多少の調整をしていますが、それでも男性の平均賃金よりは少なくなるので、不公平は是正されていません。

 

 

 

Aさんの場合にも、赤ちゃんの逸失利益を計算して相手に支払い請求することは可能ですが、子供が男の子か女の子かによって、異なる数値になることはやむを得ません。

 

 

まとめ

 

 

以上のように、子供や赤ちゃんが交通事故に遭った場合でも、相手に慰謝料請求することが可能です。

 

 

 

 

  • 慰謝料は、基本的に大人の場合でも子供の場合でも金額が同じになります。

 

 

  • 子供が死亡したり重度の後遺障害が残ったりすると、親にも固有の慰謝料が認められます。

 

 

 

那覇市新都心スマイルなごみ鍼灸整骨院では鍼灸治療、テーピング、整体、超音波治療、骨格矯正など様々な治療で施術します。

 

 

 

是非一度ご相談下さい。

 

 

 

コロナウイルス感染予防対策について

 

 

 

 

 

 

 

厚労省感染症対策

 

 

 

 

沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

 

 

 

 

 

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

 

 

 

 

 

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

 

 

 

 

・患者様やスタッフが手を触れる所

 

 (待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

 

 

 

 

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

 

 

 

 

★患者様へのお願い★

 

受付にアルコール消毒液を用意しております。

 

 

 

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

 

 

よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

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〒903-0806

 

沖縄県那覇市首里汀良町3-39 1F ゆいレール首里駅 徒歩2分

 

駐車場10台完備

 

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月曜日~土曜日

 

9時~19時受付

 

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☎:098-884-6161

 

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交通事故 慰謝料

 

 

 

 

 

沖縄県那覇市銘苅 スマイルなごみ鍼灸整骨院への通院も慰謝料の対象です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故による怪我は、沖縄県那覇市銘苅 スマイルなごみ鍼灸整骨院においても自賠責保険など自動車保険を使用して治療を受けていただくことが出来ます。

 

 

 

 

 

この場合には、患者様は治療費の負担も無くなりますし、交通費や休業損害費用なども補償されます。

 

 

 

 

 

事故の通院が分からず、患者様が一人で抱え込んでしまうと精神的なつらさも加わってきてしまいます。何処に相談したら良いのか分からなくて困っているという方もいると思います。

 

 

 

自賠責保険を使用した治療を受けるには、病院でないといけないと思われている方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

 

沖縄県那覇市銘苅 スマイルなごみ鍼灸整骨院への通院でも病院と同様の補償がされますのでご安心ください。

 

 

 

 

仕事を休まないといけない時や慰謝料などの補償をしっかりしてもらうためには、交通事故後に正しい連絡、お手続きをしていかないとなりません。

 

 

軽い事故だからと言って示談にしてしまったりすることの無いようにしましょう。

 

 

 

もしお手続きなどに関して分からないことや、お困りのことが御座いましたら当院までお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

首里と那覇市新都心に店舗があります。

 

 

 

 

 

腰痛、肩こり、首の寝違え、鍼灸治療、整体、マタニティマッサージ、交通事故治療、美容鍼灸、頭痛治療、自律神経治療、小児はり、学生・子供の治療など体に悩み、痛みがあるときはご相談下さい。

 

 

 

 

健康保険、労災保険、スポーツ傷害保険、自賠責保険など保険治療も受付をしています。

 

 

 

 

 

病院や、整形外科へ行く前にご相談下さい。

 

 

 

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交通事故治療 

 

 

同乗者がいた場合にスマイルなごみ鍼灸整骨院へ

 

 

 

 

 

 

 

同乗者がいる場合の事故

 

 

交通事故の同乗者がいる場合についてお伝えいたします。友人や親戚の車に同乗している時に事故に遭った。

 

 

自分が運転している車に、友人や家族が同乗していて事故に遭った。

 

 

交通事故は運転者単独でない場合もあります。

 

 

この時の補償ですが、物損事故ではなく、人身事故として警察に届け出る事を前提になります。

 

 

また、自賠責保険では同乗者が、運転者との関係に関わらず補償されるのが通常ですが、運転者が加入している任意保険では、運転者が加入している種類と、運転者との関係によって補償内容が変わります。

 

 

主に、同乗者がいる場合に関係する保険は以下の3つになります。

 

 

「対人賠償責任特約」

 

 

「人身傷害補償特約」

 

 

「搭乗者傷害保険」

 

 

これらに加入しているかどうかは、ご自身の任意保険または同乗者の加入している任意保険を確認する必要があります。

 

 

「対人賠償責任特約」

 

 

・運転者本人、同乗の親、子供、配偶者には適用されない(免責事由に該当するため)

 

 

・同乗の友人、恋人、兄弟は適用される

 

 

自分が同乗者だった場合には、事故の相手と、同乗していたドライバーの人の補償を両方受けられる可能性があります。

 

 

「人身傷害補償特約」

 

 

・同乗の親、子供、配偶者も適用になります。

 

 

※適用の範囲が選べるものがあり、契約中の車での事故のみ保障するもの、他の車で事故に遭ってしまった場合にも補償されるもの、自転車乗車中や歩行者としての事故までカバーされるものなどがあります。

 

 

「搭乗者傷害保険」

 

 

これは、車に乗っていた人全員が対象になる保険で、ドライバーも搭乗者に含まれます。

 

 

同乗者と言葉が混同しますが、似て非なるものです。

 

 

搭乗者傷害保険に入っている人が車に乗っていて交通事故に遭った場合は適用されるものですが、

 

 

保険会社によっては申し出がない限り適用を勧めてこないことが良くありますので、ご自身で保険の内容をきちんと確認しておくことはもちろん、搭乗者傷害保険の加入があれば保険会社に直接連絡をとり、請求をして手厚い補償が受けられるようにしましょう。

 

 

自分が運転していた事故も、誰かの運転する車に同乗していた事故も、保険のことは複雑で分からないことも多くなります。

 

 

交通事故による痛みや不調、保険の手続きでお困りの方はスマイルなごみ鍼灸整骨院にご相談ください。

 

 

体の治療、保険のアドバイス、修理工場、弁護士事務所の紹介もやっています。

 

 

 

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通勤中の事故でも那覇市銘苅のスマイルなごみ鍼灸整骨院にて労災保険を使用する事が可能です。

 

 

 

 

労災保険は通勤中の事故場合でも使用できるという事はご存じでしょうか?

 

 

「通勤中に自転車にぶつけられた」「自動車で通勤中に事故を起こしてしまった」など、こういった場面でも労災保険を使用できるのです。

 

 

那覇市銘苅のスマイルなごみ鍼灸整骨院では、労災保険指定医療機関であり、

 

 

今まで数多くの労災患者様の対応をさせて頂いた経験がありますので、通勤の事故に遭われましたら、是非一度当院までご来院下さい。

 

 

労災保険を申請する際は勤めている会社を間にいれますので、人によってあまり使いたくないと思われるでしょう。

 

 

しかし、労災保険を使用すれば、窓口負担金は0円でしっかりと治療を受けることが出来ますのでご自身の為にも使用しましょう。

 

 

手続きなどについて不安がございましたら、那覇市銘苅のスマイルなごみ鍼灸整骨院が全て解決致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

通勤中の事故以外でも、業務中に発生した事故やケガは全て労災保険が適応となります。「軽いケガだから治療を受けなくても大丈夫」と思っていると、後から症状が悪化してくるケースもあります。

 

 

那覇市銘苅のスマイルなごみ鍼灸整骨院では労災保険の手続きサポートから治療まで行っておりますので、安心してご来院下さい。

 

 

 

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交通事故治療 搭乗者保険の補償 

 

 

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搭乗者傷害保険の補償

 

 

任意保険で、搭乗者傷害保険を付帯していると、自分の車に搭乗中の自身や同乗者がケガをしたり、死亡したりしてしまった場合に補償を受けることができます。

 

 

人身傷害特約では、治療費や休業損害など、実際にかかった金額を限度額まで受け取ることができるのにたいし、搭乗者傷害保険は、あらかじめ定められた金額(お見舞金)を受け取ることとなります。

 

 

どちらの保険も自身や同乗者を守るための特約ですが、ケガの度合いによっては搭乗者傷害保険でカバーできないケースも多くあります。

 

 

交通事故での通院は、時間がかかることもありますから、人身傷害特約の方がより安心して運転ができると言えるでしょう。

 

 

人身傷害特約であっても、限度額を超えた分については支払われませんので、いくらに設定をするのかは契約の際に慎重に考えましょう。

 

 

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人身傷害補償保険

 

 

 

 

 

人身傷害補償保険について説明させていただきます。

 

 

 

これは、保険の契約者である記名被保険者とその家族、さらに車に同乗していた方が対象となります。

 

 

 

これらの対象者が、契約した車に乗車中、交通事故にあって、死亡したり、

 

 

 

負傷したり、後遺症になってしまった場合、契約額の限度内で保険金が支払われます。

 

 

 

少し搭乗者傷害保険と似ています。

 

 

 

人身傷害補償保険の特徴について説明していきます。

 

 

 

①過失割合に関係なく、入院や通院などの治療費・休業補償・慰謝料などの実際にかかった損害を契約額の限度内で補償される。

 

 

例えば、交通事故に遭いケガをして、100万円の損害が出たとします。

 

 

このとき過失割合が自分:相手=4:6だった場合、相手の対人賠償保険からは60万円しか補償されず、自分の過失分の40万円は自己負担となってしまいます。

 

 

 

ですが、人身傷害補償保険に入っていれば自己負担分40万円が補償されるので、実際にかかった損害をすべて保険で支払うことが出来ます。

 

 

②示談成立に関わらず、保険金を受理できる。通常、相手が存在する事故は、示談成立後でなければ保険金を受け取ることは出来ません。

 

 

しかし、人身傷害補償保険に加入していれば、示談成立に関係なく、契約額の限度内で支払われます。このことを “実損払い” といいます。これは示談交渉が滞り、

 

 

賠償金の支払いが遅れて困っているときに役立ちます。

 

 

➂契約した車でない車に乗車中の事故や歩いている時の事故も補償される。保険の契約者である記名被保険者とその家族が補償されます。

 

 

④単独での事故も補償される。電柱や壁にぶつかって、相手のいない自損事故による単独の事故などが該当します。

 

 

➄相手の車が保険に入ってない場合も補償される。相手方が任意保険に入っていない場合は、自賠責保険の補償範囲でしか支払われませんが、

 

 

こんな時にも人身傷害補償保険が足りない分を全て補償してくれます。

 

 

今まで説明してきたように、人身傷害補償保険は補償してくれる範囲がとても広くなっています。ですので、

 

 

 

保険料の節約のために、搭乗者保険には入らなくてもいい…と思っている方もいらっしゃいます。

 

 

 

ですが、搭乗者傷害保険は以前説明したように、加害者からの損害賠償保険や自賠責保険、その他の傷害保険などに関わらず支払われるので、

 

 

 

少し保険料は高くはなりますが、やはり搭乗者傷害保険も加入しておいた方が安心です。

 

 

任意保険の「人身傷害補償保険」に加入されていると、以下のメリットがあります。

 

万が一のトラブルに備え、任意保険に加入しておきましょう。

 

 

人身障害保険の主なメリット

 

 

・治療費負担が実質「0円」になる

 

・保険等級が下がることがない

 

・休業損害や治療費、慰謝料を請求できる

 

人身障害保険の補償範囲

 

 

・契約中の自動車に乗っている場合、自動車事故補償

 

・本人およびご家族の方が、歩行中だったり自転車などを運転中の自動車事故への補償

 

 

支払い対象

 

 

・治療費などの補償

 

・働けずに休業した期間の収入(逸失利益)の損害補償

 

・精神的な損害補償

 

・将来的に予想される介護料

 

 

人身傷害特約の補償

 

 

人身傷害特約や搭乗者傷害保険などの特約は使用しても等級は下がりません。

 

 

 

自損事故や単独事故、さらにはご家族の自転車事故のケガなど、人身傷害特約が使用できる事を知らない方が多数いらっしゃいます。

 

 

知っているのと知らないのとでは大きな差です。

 

 

 

人身傷害特約では自賠責保険と同じく治療費・通院交通費・休業損害などを補償してくれます。

 

 

 

コロナウイルス感染予防対策について

 

 

 

 

 

 

 

厚労省感染症対策

 

 

 

 

沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

 

 

 

 

 

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

 

 

 

 

 

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

 

 

 

 

・患者様やスタッフが手を触れる所

 

 (待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

 

 

 

 

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

 

 

 

 

★患者様へのお願い★

 

受付にアルコール消毒液を用意しております。

 

 

 

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

 

 

よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

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