被害者請求と事前認定
事前認定とは?
交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う〔一括払い〕がされているケースが多いです。
一定期間治療をしたけれども、後遺症が残ってしまった場合、一括払いをしている任意保険会社が一括払いの流れのまま後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。
これを〔事前認定〕と言います。
事前認定は任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりませんので、大変便利です。
しかし、保険会社担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足を指摘してくれることはほとんどありません。
また、後の損害賠償額を大きく左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せるということに抵抗を覚える被害者の方も少なくありません。
被害者請求とは?
〔被害者請求〕は被害者の側から直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。
被害者請求は被害者側から直接自賠責保険に請求する分、被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生します。
しかし、その分、適正な認定がなされるよう、自らの立証責任を果たすことができます。
専門家に依頼し、提出資料の内容を精査した上で申請することも可能です。
自賠責限度額の先取り
事前認定の場合、手続きが完了しても後遺障害等級が認定されるのみですが、被害者請求の場合は認定された等級に応じた自賠責限度額を、任意保険会社との示談を待たずに先取りできることが大きなメリットの一つです。
たとえば先取りした自賠責限度額を弁護士費用や当座の治療費等に充てることも可能になります。
事前認定と被害者請求、どっちがいいの?
事前認定と被害者請求、どちらの方法でも、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が書面で定型的に判断します。
ですので、出す書類・資料が同じであれば、同じ等級が認定されるはずです。違いはありません。
しかし、むちうちやRSD、高次脳機能障害など、他人の目には見えにくい後遺症は数値化
・可視化が難しく、ただ手続きをしただけでは適正な等級が認定されないこともしばしばあります。
被害者請求を行う方法
請求用の書類を取り寄せる
保険会社へ連絡して取り寄せるのですが、どこの保険会社へ連絡すればよいか分からないかもしれません。
事故証明書を取得すると”自賠責保険関係”という欄があります。そこに相手側の保険会社と番号が記載されているので、該当する保険会社へ連絡します。
書類の記入方法です。
1.自賠責保険金請求書
書類一式の中でメインのものになります。
とは言っても内容は非常に一般的なものです。
請求者の住所・氏名・電話番号・振込先等を記入します。
加害者の情報を記載する箇所がありますが、事故証明で得られた程度の内容を記入します。
被害者の欄に”職業”という欄がありますが、家事従事者も”主婦(または主夫)”と記入します。
無職ではありませんので注意しましょう。
2.交通事故証明書
被害者請求をしようと思っている方は既に交通事故証明書を取得しているに違いありません。
まだ取得していないかたは交通安全センターや警察署で発行してもらうことができます。
3.事故発生状況報告書
事故が発生した際の状況を図と文章で詳しく書きます。
事故時の運転速度・道路状況・道路幅・信号または標識の有無について回答します。
事故発生状況の図を記入する際のポイントとして、事故地点を中心に道路の状況を書いてゆきます。
交差点か直線道路なのか、或いはカーブなのかを図にします。付随する情報としては、道路幅や標識、センターラインや横断歩道を記入します。
お互いの車の位置は重要です。
特に100:0のケースで加害者側に全面的な責任があると思える場合は事故車の衝突位置、道路幅からの距離などをできるだけ具体的に書いていきます。
図の下に説明文を記入する欄があります。事故に至った経緯を詳しく記入します。
よくあるケースでは加害者が100%の過失なので、いかに相手が全面的に悪いのか客観的かつ具体的に記入します。
4.診断書と診療報酬明細書
むちうち症で通院をする際に事故によるものであることを証明するために診断書を作成してもらいます。
(整骨院であれば施術証明書)受診の際の支払いを証明するためには領収書と診療報酬明細書が必要です。
もし症状固定による通院打ち切りであれば後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。
病院-医師のレベルによって結果が大きく左右されるところになります。
一般の病院であれば診療報酬に基づいて患者へ請求を行いますので、請求額の裏付けとなります。
最近は通院の際に領収書と一緒にもらうはずですが、無ければ病院の会計係へ行って請求できます。月ごとの診療報酬明細書を出してくれます。
5.印鑑証明書
保険金の請求をするので請求者本人の印鑑証明書が必要になります。役所へ行けばすぐに手続き可能です。
6.その他書類(必要に応じて)
● 休業損害証明書:給与所得者(パート・アルバイトも含む)が事故によって休業を余儀なくされ時に請求することができます。
給与所得者の場合雇い主に作成してもらうことになります。
証明書が3ヶ月ごとで記入する形式になっているので、長期に渡る休業の際は必要な期間に応じてコピーして使うことができます。
前年分の源泉徴収票も併せて添付してもらいます。
●通院交通費明細書:通院にかかった交通費を請求することができます。それぞれの医療機関に通った際の経路と交通費を記入します。
電車やバスであれば金額を書くだけで良いのですが、タクシーを利用した場合は領収証も必要です。
自家用車での通院の際は、この場合の計算方法は自宅から病院までの距離を測り、日数を掛けて計算します。
総合計の距離にその時のガソリン代と燃費を算出して交通費を出すやり方もあります。
以上が被害者請求の基本的な作成方法です。
案内の中にも記入例があるので、必要書類さえ揃えておけば作成は難しくありません。
那覇市銘苅スマイルなごみ鍼灸整骨院では、このような被害者請求のアドバイスや専門的な方への紹介もやっています。
ぜひ一度ご相談下さい。
【那覇市スマイル鍼灸整骨院グループの治療項目】
各種保険治療(健康保険、労災、自賠責保険、傷害保険など)
鍼灸治療
マタニティ治療
スポーツでの怪我の治療
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頭痛治療
肩こり治療
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不妊治療
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自律神経失調症治療
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更年期障害治療
学生の部活動で怪我をした時の治療
顎関節症治療
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など様々な部分でご協力ができます。
本島からご来院された方の出身地
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沖縄県全域からのご来院があります。
離島や県外からも患者様がいらっしゃします。
コロナウイルス感染予防対策について
沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。
・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。
・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。
・患者様やスタッフが手を触れる所
(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。
・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。
★患者様へのお願い★
受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。
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