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交通事故の慰謝料は子供や赤ちゃんでももらえるの?

 

 

 

交通事故についての質問です!赤ちゃんや子供が交通事故に遭ってしまった時には慰謝料の請求はできるの?

 

 

赤ちゃんや子供でも、大人と同じように慰謝料を請求する事が出来るよ!条件によって回答が異なります。

 

 

交通事故に遭うのは、大人(成人)だけとは限りません。

 

 

子供や赤ちゃんも事故に遭うことがありますし、妊娠中の女性が交通事故に遭った場合には、生まれる前の胎児も被害を受けることがあります。

 

 

こうした子供や赤ちゃん、胎児などの場合であっても、加害者から慰謝料を支払ってもらうことができるのでしょうか?

 

 

大人と違う取扱いがあるのかも問題となります。

 

 

赤ちゃんでも慰謝料がもらえるのか?Aさんのケース

 

 

Aさんは、生後10ヶ月の子供と一緒に車に乗っていました。

 

 

すると、いきなり車が飛び出してきて横から衝突されました。

 

 

ちょうど赤ちゃんがいたところにぶつかられたので、赤ちゃんは大けがをしてしまいました。

 

 

命は取り留めましたが、後遺障害が残るかもしれません。

 

 

Aさんは、相手に子供の分の慰謝料を支払ってほしいと考えています。

 

 

これは、認められるのでしょうか?

 

子供や赤ちゃんでも慰謝料がもらえる?

 

 

 

Aさんのケースを解説する前に、慰謝料の種類を整理してみます。

 

 

 

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償額のことです。

 

 

交通事故の場合、

 

 

  • けがをしたこと自体に認められる入通院慰謝料

 

  • 後遺障害が残った場合に認められる後遺障害慰謝料

 

  • 死亡した場合に認められる死亡慰謝料

 

の3種類があります。

 

 

こうした慰謝料は、交通事故で被害者が強い精神的な苦痛を感じるため、認められるものです。

 

 

そうすると、Aさんのケースのように、被害者が子供や赤ちゃんで、小さすぎるために痛みや苦痛を伝えられない場合には、支払いを受けることができないのでしょうか?

 

 

実は、そのようなことはありません。

 

 

外に伝えられるかどうかや、本人の精神が成熟しているかどうかにかかわらず、慰謝料を支払ってもらうことができます。

 

 

交通事故でけがをしたり死亡したりした場合の精神的苦痛は、男女や年齢などを問わず誰でも共通のものだからです。

 

 

そこで、どのような人でも慰謝料の金額はほとんど一定です。

 

 

収入の高い人や年齢の高い人の方が慰謝料が高額になることもありません。

 

 

Aさんの場合でも、子供はきちんと相手に慰謝料を支払ってもらうことができます。

 

 

その際、大人の男性がもらう慰謝料と同じくらいの金額を払ってもらうことも可能です。

 

 

胎児でも慰謝料がもらえる?

 

 

妊婦さんが事故に遭った場合には、お腹の中の赤ちゃんにも慰謝料請求できるのかな?

 

 

まだ生まれていない場合には、慰謝料請求できる場合とできない場合があります。どんな場合に慰謝料請求できるのか。

 

 

胎児が生まれてきたら、慰謝料請求ができる

 

 

それでは、仮に被害者が胎児だった場合には、どのような扱いになるのでしょうか?

 

 

今回Aさんは、生後10ヶ月の赤ちゃんを連れていましたが、そうではなく、仮にAさんが妊娠中に事故に遭ったとしたら・・・のケースです。

 

 

この場合、事故当時まだ赤ちゃんは生まれていませんが、それでも慰謝料が認められるのでしょうか?

 

 

これについては、認められます。

 

 

 

交通事故の慰謝料は、不法行為にもとづく損害賠償請求の1つです。

 

 

そして、不法行為において、生まれる前の胎児は「既に生まれたものとみなす」

 

 

と規定されています(民法721条)。

 

 

よって、事故当時に生まれる前の胎児であったとしても、事故によって損害を受けたら、相手に慰謝料請求することが認められています。

 

 

ただ、胎児が相手に慰謝料を請求するには、胎児が生きて生まれてくることが必要です。

 

 

胎児が相手に慰謝料請求できるのは「生まれたものとみなされる」ことが理由なのですから、実際に生まれてこなかった場合、権利の主体になることができないためです。

 

 

また、胎児が相手に慰謝料請求するとき、問題になるのは主に後遺障害慰謝料です。

 

 

具体的には、交通事故の影響で奇形になって生まれてきた場合に認められます。

 

 

 

胎児に対する慰謝料が認められた判例

 

 

たとえば、妊娠中の母親が交通事故に遭って、その後生まれてきた子供に四肢麻痺や精神発達障害が残った事案において、

 

 

 

およそ5000万円の損害賠償が認められた事例などがあります。(千葉地裁S63.1.26)

 

 

 

2-2.胎児が慰謝料請求する場合の問題点

 

 

 

胎児が慰謝料請求をするとき、問題になるのが交通事故との因果関係です。

 

 

交通事故の直後に早産で生まれてきた場合などは比較的立証が容易ですが、そうでもなく、事故後しばらくしてから子供が生まれた場合には、

 

 

子供の奇形や障害と交通事故との間に因果関係があるのかどうかがはっきりしないことがあります。

 

 

 

そうなると、被害者側としては「交通事故によって障害が発生しているから、慰謝料を支払ってほしい」と主張しても、相手は「それはもともとの子供の性質であり、事故とは関係がない」と言ってきます。

 

 

そこで、胎児が相手に慰謝料請求するには、医学的に十分な資料を揃えることが重要です。

 

 

  • 交通事故の状況がどのようなものであったか

 

  • それによって胎児にどのような影響があったのか

 

  • 医学的に、胎児に発生した障害が交通事故によって起こるものとして妥当なものかどうか

 

など、適切に判断する必要があります。

 

 

専門医に相談して意見を聞きながら慰謝料請求の手続きを進めましょう。

 

 

胎児でも生まれてくれば慰謝料請求できるのですね、生まれてくることが出来なかった場合にはどうなるのですか?

 

 

交通事故によって流産、中絶したかなどがあります。

 

 

3.流産、中絶した場合はどうなるの?

 

 

次に、交通事故が原因で流産や中絶した場合について、考えてみましょう。

 

 

 

たとえば、先の例で、Aさんが子供を妊娠中に事故に遭ったけれども、その後流産してしまったり、Aさん自身の治療のために中絶を余儀なくされたりしたケースです。

 

 

 

実際、胎児への影響があるため、妊娠中の女性は腹部のレントゲン撮影を禁止されていますが、交通事故の治療のためにレントゲンが必要になることがあります。

 

 

その場合、治療を優先しなければならないので、中絶しなければならないケースがあります。

 

 

 

このように、事故当時に胎児であった場合、実際に生まれてくることができなければ、上記の「生まれたものとみなす」という規定(民法721条)を適用してもらうことができません。

 

 

そこでその子供(胎児)は、相手に慰謝料請求することができません。

 

 

そうなると、Aさんは、子供を失っても泣き寝入りするしかないのでしょうか?

 

 

 

実は、このような場合、Aさん自身の賠償金の金額を増額することによって調整が行われています。

 

 

子供を流産したり中絶したりすると、母親は大きな精神的苦痛を感じるものです。

 

 

子供が生まれていない以上、子供自身の慰謝料が認められませんが、その分Aさんの慰謝料を増やしてもらえるということです。

 

 

判例でも、出産予定日の4日前の胎児が死亡した件で、母親の慰謝料として800万円が認められた例がありますし(高松高裁平成4.9.17)、妊娠18週のときに事故に遭って死産してしまった場合に、母親の慰謝料として350万円が認められたケース(大阪地裁平成13.9.21)、妊娠2か月のときに交通事故に遭って衝撃で流産してしまった場合に母親の慰謝料として150万円の慰謝料が認められたケースなどがあります。

 

 

 

慰謝料は入通院の期間や、後遺症などによって金額が変わってきます。

 

 

 

4.子供や赤ちゃんの慰謝料はどのくらいですか?

 

 

 

それでは、子供や赤ちゃんが交通事故に遭ったとき、具体的にはどのような慰謝料が認められるのでしょうか?

 

 

 

4-1.入通院慰謝料

 

 

まずは、入通院慰謝料が認められます。

 

 

これは、交通事故が原因で病院に入通院して治療をしたときに認められる慰謝料のことです。

 

 

 

病院に支払う治療費や通院交通費、付添看護費用などとは別に認められるものであり、入通院をした日数が長くなると、入通院慰謝料の費用も上がります。

 

 

入通院慰謝料の計算方法には3種類がありますが、もっとも高額になるのは裁判基準なので、それを用いて計算すべきです。

 

 

裁判基準では、軽傷のケースとそれ以外の通常のケガのケースで、入通院慰謝料の金額が変わります。具体的には、以下の通りの金額となります。

 

 

 

4-3.死亡慰謝料

 

 

 

子供や赤ちゃんが交通事故で死亡したら、死亡慰謝料も認められます。

 

 

 

子供や赤ちゃんは、死亡によって強い精神的な苦痛を受けるため、死亡と同時に慰謝料が発生すると考えられているのです。

 

 

ところが、死亡してしまったら、本人が慰謝料請求をすることができません。

 

 

そのため誰が慰謝料の請求権者となるのかが問題です。

 

 

この場合、慰謝料は相続人に相続されます。

 

 

相続人になる人は、民法によって規定されています。

 

 

配偶者は常に相続人になり、第1順位の相続人は子供です。

 

 

ただ、子供や赤ちゃんには配偶者も子どももいないので、第2順位である親が相続人となります。

 

 

両親がいる場合には両親が相続人となって子供の分の慰謝料を請求しますし、親も両方死亡している場合には、祖父母が相続人になって慰謝料請求をすることができます。

 

 

 

子供や赤ちゃんが死亡したときの死亡慰謝料の金額は、だいたい1800万円〜2600万円くらいです。

 

 

 

これは高額な裁判基準による数字ですから、任意保険基準や自賠責保険基準になると、これより大きく下がります。

 

 

 

赤ちゃんや子供が事故に遭った場合、実際には親の負担も大きいよね。

 

 

 

親に対しては慰謝料請求できないの?

 

 

子供が事故により死亡した場合や、後遺症が残った場合、付添によりかかった交通費などの実費は請求できるます。

 

 

 

請求のための手続きについてもしっかりと調べておきましょう。

 

 

 

 

5-1.死亡のケース

 

 

 

まず、子供や赤ちゃんが死亡したケースを見てみましょう。

 

 

この場合には、親には固有の慰謝料が明確に認められます。

 

 

民法711条において、不法行為によって被害者を死亡させた場合には、配偶者や子ども、親に対しても精神的損害を賠償しなければならないと定められているからです。

 

 

そのため、赤ちゃんが死亡したら、赤ちゃんの死亡慰謝料だけではなく母親と父親の固有の慰謝料も認められるのです。

 

 

 

胎児が生まれずに死亡した場合には、父親には慰謝料が認められないこともありますが、既に生まれている子供が死亡した場合には、親である父親にも固有の慰謝料が認められます。

 

 

 

また、子供が死亡した場合、親以外の兄弟姉妹や祖父母などの近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります。

 

 

 

5-2.後遺障害のケース

 

 

 

次に、子供に後遺障害が残ったケースを見てみましょう。

 

 

 

この場合、子供に後遺障害慰謝料が認められることは明らかですが、それ以外に親の固有の慰謝料が認められるのでしょうか?

 

 

確かに、子供に一生残る後遺障害が残ったら、親は耐えがたい精神的苦痛を感じるでしょう。

 

 

 

しかし、後遺障害の場合、死亡の場合とは異なり、親の固有の慰謝料は認められないことが原則です。

 

 

 

本人が生きている限り、本人が慰謝料請求をするのが本筋ですし、民法711条がわざわざ「死亡のケース」に限定しているからです。

 

 

 

ただし、後遺障害の場合であっても、死亡と同じくらいの強い精神的苦痛を受けたと認められる場合には、例外的に近親者に慰謝料が認められています。

 

 

 

それが認められるのは、子供に要介護の重度な後遺障害が残った場合などに限られます。

 

 

 

具体的には、植物状態になってしまったり全身麻痺が残ってしまったりしたようなケースです。

 

 

 

これらの場合、親の苦痛は子供が死亡したのと同じ程度になるものと評価されるからです。

 

 

 

そこで、Aさんの場合も、もし子供が交通事故の影響で意識不明となり、そのまま植物状態になってしまったりすると、Aさん自身の慰謝料を相手に請求することができます。

 

 

 

5-3.後遺障害がないケース

 

 

 

 

最後に、子供に特に後遺障害も残らなかったケースを見てみましょう。

 

 

 

この場合、親には慰謝料は認められません。

 

 

 

そのため、子供の入通院慰謝料がすべてになります。

 

 

 

6.子供の場合に認められる損害

 

 

 

 

子供や赤ちゃんが交通事故被害に遭ったとき、慰謝料以外にも請求できる損害があります。

 

 

 

中でも次の2つは、特に注意した方が良いものなので、ご紹介します。

 

 

 

6-1.通院付添費

 

 

 

まず、通院付添費があります。

 

 

子供が事故でけがをしたら、その後病院に入通院をしなければなりませんが、入通院の際にかかった付添看護費用は損害費用として認められるので、相手に支払い請求することができます。

 

 

 

入院の場合には当然看護師についてもらうものですが、通院の場合には、通常の大人のケースでは、付添看護をつけないことが普通です。

 

 

 

母親が付添である場合でも、仕事をしている事もありますから、休業損害を被っている事もあるでしょう。

 

 

被害者が子供の場合、親が子供に付き添って病院に行かなければならないことが多いですし、Aさんの場合でも、子供は生後10ヶ月の赤ちゃんですから、

 

 

当然Aさんが病院に連れて行かないといけません。

 

 

 

すると、この場合、通院でも付添費用が認められるのです。

 

 

 

金額は、1日あたり3300円程度になります。

 

 

 

相手の保険屋の担当者と示談交渉をするとき、相手は通院付添費用を入れずに金額を計算してくることがあるので、補償として、これをきちんと盛り込んでもらうよう、注意が必要です。

 

 

 

6-2.逸失利益

 

 

 

次に、逸失利益にも注意が必要です。

 

 

 

逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ったり死亡したりしたことによって、将来の収入が減少したりなくなってしまったりしたことによる損害のことです。

 

 

 

逸失利益が認められるのは、通常は収入がある人なので、働いている大人が対象になります。

 

 

 

逸失利益を受ける場合には、生きていた場合に、今後必要とされる生活費を控除し、生活費控除率を差し引いた上で計算される事になります。

 

 

 

しかし、子供や赤ちゃんが被害者の場合にも、逸失利益が認められます。

 

 

子供や赤ちゃんは将来成長して働いて収入を得る可能性が高いからです。

 

 

 

そして、子供や赤ちゃんの逸失利益は、子供の性別によって金額が変わります。

 

 

 

それは、この場合、賃金センサスという統計資料における平均賃金を使って計算するからです。

 

 

 

平均賃金は、男女によって異なり、男性の方が女性よりも高額になるため、男児の方が女児よりも逸失利益が高くなるのです。

 

 

 

最近は、女性の場合には男女の平均賃金を使うことにして多少の調整をしていますが、それでも男性の平均賃金よりは少なくなるので、不公平は是正されていません。

 

 

 

Aさんの場合にも、赤ちゃんの逸失利益を計算して相手に支払い請求することは可能ですが、子供が男の子か女の子かによって、異なる数値になることはやむを得ません。

 

 

まとめ

 

 

以上のように、子供や赤ちゃんが交通事故に遭った場合でも、相手に慰謝料請求することが可能です。

 

 

 

 

  • 慰謝料は、基本的に大人の場合でも子供の場合でも金額が同じになります。

 

 

  • 子供が死亡したり重度の後遺障害が残ったりすると、親にも固有の慰謝料が認められます。

 

 

 

那覇市新都心スマイルなごみ鍼灸整骨院では鍼灸治療、テーピング、整体、超音波治療、骨格矯正など様々な治療で施術します。

 

 

 

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