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【どうすればいいの?】交通事故と物損事故

 

交通事故、物損事故

交通事故、物損事故

 

物損事故(ぶっそんじこ)とは、被害者にケガなどがなく、車両などの物に損害がでた場合に処理される交通事故の種類の一つです。

 

通常、交通事故は人身事故と物損事故とに区分され、死傷者が出た事故を「人身事故」、けが人の出なかった事故は「物損事故」として扱います。

 

物損事故は、人身事故に比べ被害も少なく、事故後の対応も簡略化されがちです。

 

しかし、被害者としては、大切な車を傷つけられたり、あわや怪我や死亡をする可能性だってあった訳です。

 

そこで今回は、物損事故に関する詳しい解説と、物損事故の被害にあった際の対処法を解説していきます。

 

物損事故の被害に遭われた方は弁護士へ相談することをオススメします。

 

 

一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

 

 

メリット3選

・慰謝料の増額が見込める

・過失割合の是正が見込める

・弁護士が面倒な手続きなどを代行してくれる

 

 

依頼するしないは別として、ご自身の場合、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを具体的に相談してみることをオススメします。

 

 

■物損事故とは|交通事故は物損事故と人身事故の2種類に分かれる

■加害者から見た物損事故と人身事故の違い

■被害者が物損事故に遭った時にやるべき対応手順

■物損事故の損害賠償請求を行う際の手順

■物損事故で車の修理が出来ない場合

■少しでも体に異常を感じたら診察を受ける

 

 

物損事故とは|交通事故は物損事故と人身事故の2種類に分かれる

冒頭でもご説明しましたが、交通事故には「車をぶつけられた」などの死傷者が出なかった「物損事故」と、「人を轢いてしまった」「追突事故で骨折してしまった」など、死傷者が出てしまった「人身事故」の2種類あります。

 

 

物損事故は人にケガがなく物が壊れた交通事故

例えば、車体がへこむ、キズがつく程度の軽度なものや、横転して原型をとどめないほどメチャメチャになった廃車事故まで、その事故様態はさまざまですが、幸い怪我人が出なかった事故は全て物損事故として処理されます。

 

 

物損事故で壊れるのは車だけでなく、電柱や民家、ガードレールも衝突によって壊れた場合なら、やはり物損事故扱いになります。

 

 

物損事故と人身事故大きな違い

人身事故と物損事故の違いで大きなものは、加害者の責任と被害者が請求できる賠償責任の金額です。

 

 

もしケガをしていた場合は、消極損害や積極損害、慰謝料など幾つかの損害賠償がプラスされますが、物損事故の場合は人に関わる損害賠償金は一切請求できません。

 

 

よくあるのは、ケガをしているのに人身事故にはならず、物損事故として処理されてしまい、加害者側に慰謝料などの請求ができないというパターンです。

 

 

ケガがあるのに物損事故扱いなら早急に人身事故への切り替えが必要です。

 

 

もし交通事故が原因によるケガをしていたり、入院したといったようなことになれば、すぐに人身事故への切り替えが必要になります。

 

 

そのままでは請求できるはずの補償金も請求できなくなりますので、「物損事故から人身事故に切り替えて慰謝料を請求する全手順」を参考に、人身事故への対応をしましょう。

 

 

 

物損事故と人身事故はどうやって決められるのか

普通、交通事故が起きると警察を呼びます。警察が現場検証をして、交通事故の捜査をします。

 

 

被害者が怪我をしたりすれば、救急車も来たりして、後々病院の診察は受けますね。

 

 

その、病院の診断書があれば、警察は交通事故を物損事故から人身事故に切り替えます。

 

 

ですので、事故当日はそのまま職場に向かったものの、後日痛みが出てきたので診察を受け打撲と診断され、診断書を警察に提出すれば、人身事故として切り替えられます。

 

参考:物損事故から人身事故に切り替える手順

 

 

 

物損事故の罰則|加害者から見た物損事故

物損事故と人身事故で大きく違ってくることは、加害者の責任です。交通事故を起こしてしまうと3つの責任が問われることになります。

 

 

もちろん、人を死傷させることと、車などを傷つけるだけでは問われる責任が違うことは一目瞭然です。

 

 

では、仮に同じ内容の事故で、被害者の診断書があり物損事故と人身事故の違いがある場合どれくらい違うのでしょうか。

 

 

一旦、事故の大きさは無視していただいて、人身事故と物損事故ではどの程度の責任の違いがあるのかをご説明します。

 

 

物損事故において加害者が問われる3つの責任

①刑事責任

刑事責任は、刑法に違反した者が取る責任です。

 

 

簡単にいってしまえば「犯罪」です。ですので、交通事故でも、逮捕されて刑務所に入れられることもあります。

 

物損事故の場合、刑事罰に問われることはありません。

 

もっとも、飲酒運転や速度超過などが原因で物損事故を起こしたのであれば、道路交通法違反に問われます。

 

人身事故の場合、被害者が怪我ないし死亡していますので、一般に過失運転致死傷罪に問われます。

 

しかし、よっぽど重大な事故でない限り身柄は拘束されず、罰金刑になることが多くなっています。

 

②行政責任

行政責任は、簡単に説明すれば免許取り消しなどになるペナルティです。

 

 

重大事故を起こしてしまうと、一発免許取り消しにもなるでしょうし、被害者の怪我の度合いにペナルティの度合いも変わってきます。

 

しかし、物損事故の場合は行政責任が問われることもありません。

 

 

③民事責任

民事責任は、交通事故によって破損させてしまったものや、怪我をさせてしまった人への損害賠償となります。

 

人身事故は、破損させてしまった相手の車の修理費用の他にも、被害者の医療費、被害者本人が入院して発生した損害(休業障害)、慰謝料などが生じてきます。

 

 

一方、物損事故の場合、原則として被害にあった車などの修理費用等のみが損害賠償の対象になります。

 

 

物損事故は器物損壊罪には該当しない。

もし交通事故を起こして相手の車や民家の塀などに損害を与えてしまった場合、被害者から損害賠償請求は受けるものの、器物損壊罪として逮捕される事はありません。

 

 

器物破損罪は、親告罪という「被害者が告訴しないと事件化しない」という性質をもった罪ですので、物が壊れる損害は民事事件として、損害賠償へと移行するのが一般的ですので、加害者に罰を与えてやろうと考える人は稀かと思います。

 

 

物損事故に違反はつかず無事故無違反扱い。

道路交通法の定義によると、人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を物損事故としている為、刑事処分及び行政処分において事故として記録されるのは人身事故で、物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。

 

 

つまり、点数の計算において無事故の扱いになるため、違反もなく、別段賠償請求の対象にはなりません。

 

 

交通事故に関する詳しい罰則の内容は「交通違反の点数|正しい計算方法と罰金・反則金の違い」をご覧ください。

 

 

物損事故でゴールド免許が剥奪されることもない。

 

 

人に危害を与えていない限り、特に処罰がされないのが物損事故です。

 

 

しかし、よく物損事故を起こした場合、ゴールド免許剥奪されるのではないか、という噂があります。

 

 

これも先ほどお伝えしたように、物損事故には違反点数がありませんので、飲酒運転などで事故を起こしたようなケースに該当しない限り、

 

物損事故でゴールド免許の剥奪にはなることはありません。

 

被害者が物損事故に遭った時にやるべき対応手順

では、実際に加害者へ損害賠償請求をする際の手順などを確認していきましょう。

 

 

1.まずは警察へ連絡する

交通事故が発生した場合は、例えどんなに軽い物損事故でも警察へ通報することが義務付けられています。

 

 

警察への通報は道路交通法で義務として記載されており、これを怠った場合3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられます。

 

 

2.加害者の連絡先を聞いておく

警察を呼んだのだから、警察から連絡があるものと思われがちですが、警察は刑事上の問題が起きた際に事件の処理をするだけで、交通事故(物損事故)などの民事事件には不介入のため、後で加害者に損害賠償を請求しようと思ったら、加害者の連絡先は自分で聞くしかありません。

 

 

3.交通事故証明書を用意する

物損事故を起こした後、事故があったことを証明する「交通事故証明書」を用意しましょう。

 

この交通事故証明書は、人身事故については事故発生から5年、物損事故については事故発生から3年を経過したものについては原則交付されませんので、速やかに警察へ連絡する必要があります。

 

物損事故の損害賠償請求を行う際の手順

 

物損事故における損害賠償額の相場

結論から言うと、物損事故での損害賠償の相場は幅が広すぎて断定できません。

 

 

というのも、被害者の状況、被害車両の状況、事故の状況、加害者の悪質度、過失割合などで変わってくるからです。

 

 

特に損害賠償の結果に大きく関わってくることは、加害者と被害者の過失度がどの割合だったのかという過失割合です。

 

●過失割合の減算や加算となる要素例

過失割合は事故態様で決定すると説明しましたが、過失割合の加算や減算の対象となる事故態様の例があります。

 

 

加害者がいずれかに該当する場合、相手には修正される要素に応じて、5パーセントから20%程度の加算修正が行われる可能性が高くなります。

 

 

・車同士の事故による加算、減算

■著しい過失

脇見運転など、前方不注意が著しい場合に考えられる相手の過失です。

 

 

酒気帯び運転、速度違反の中でも時速15km以上30km未満の速度違反、著しいハンドルやブレーキの操作ミスなどが挙げられます。

 

■重過失

居眠り運転や酒酔い運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反などが挙げられます。

 

 

■大型車

加害者が大型車に乗っていた場合、運転手に期待される注意義務の程度が高いことから、過失割合が加算されることがあります。

 

 

■道交法違反

加害者に何らかの道交法違反が認められ、当該違反が事故発生に寄与したといえる場合には、当該違反の程度に応じて過失割合が加算されることがあります。

 

 

人と車の事故による加算、減算

■夜間の歩行

日没から日の出までの時間に歩行している場合、歩行者の過失割合が加算されることがあります。

 

 

■幹線道路

車道の幅が14mを超える(片車線に2車線以上ある)道路の横断歩道以外を歩行者が横断していた場合には歩行者の過失割合が加算されることがあります。

 

 

■直前、直後の横断と横断禁止場所の横断

車が通過する直前や直後に横断した場合や、道交法で横断してはならないと指定されている場所を横断している場合に歩行者の過失割合が加算されることがあります。

 

 

■幼児・児童・老人・身体障害者との事故

粘り強く交渉するしかありませんが、話を切り出してみることはありだと思います。

 

 

■代車費用

幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)、老人(大体65歳以上)との事故の場合、車側の過失割合が加算されることがあります。

 

 

■集団通行

児童による集団登下校や、被害者が横断した際、横断者が他にも多数いた場合、車側の過失割合が加算されることがあります。

 

 

被害者から賠償金の種類

 

物損事故と人身事故では、被害者にとってどのような違いがあるのでしょうか。

 

 

刑事責任と行政責任は、交通事故を起こしてしまった加害者を罰する責任になるため、被害者にとっては直接関係のないことです。

 

 

ですので、被害者に関係してくることが、民事責任による損害賠償です。

 

 

交通事故のほとんどが乗用車による事故が多くなっていますので、被害者の車が物損事故によって破損したことを想定します。

 

 

●物損事故にあった被害者の損害賠償の種類

物損事故の場合、被害にあって損失したものは原則として「物」になりますので、それに対する修理費用や代用品の費用、

 

 

事故で壊れた物が使えなくなって不利益を被った金額などがあります。

 

 

●人身事故にあった被害者の損害賠償の種類

人身事故の場合、物損に加え人が死傷していることになりますので、医療費、休業障害、慰謝料、逸失利益などが発生します。

 

 

物損事故で車の修理を行う損害賠償

 

車を修理に出した場合の損害賠償は、修理費用はもちろんのこと、その他請求できるものも出てきます。

 

 

●車両の修理費用

修理費は、基本的に全額請求できますし、トラブルになることもそこまで多くありません。

 

 

しかし、請求できる修理費用は、事故によってできた損害の必要・相当性のある範囲内の修理費用です。

 

 

ですので、一部塗装で十分なものを全面塗装したり、これを機にと、余計な部品を取り替え費用の請求をするとトラブルの元になります。

 

 

●格落ち損

物損事故の損害賠償でトラブルになりやすいのが、格落ち損に対する損害賠償です。

 

 

修理で車は直ったとしても、事故車になると市場価値が下がります。この事を格落ち損と言います。

 

特に、被害にあった車が新車だった場合、価値も露骨に下がってしまうので「下がってしまった価値分も損害賠償して欲しい」と思うことは自然なことです。

 

 

しかし、現状保険会社は格落ち損についてはなかなか認めてくれません。

 

 

取り返せても、修理費用の1~3割でしょう。証拠を集めて車を修理に出した際は、代車を利用することも多いと思います。

 

 

代車にかかった費用も請求できますが、代車の費用が全て請求できるわけではなく、代車の場合も必要・相当性の範囲内でないといけません。

 

 

営業車であったり、日常的に車を使用しないと困るようでしたら認められます。

 

 

そこまで日常的に車を利用していなかった方は、その都度発生したタクシー代や公共機関の賃金を請求できます。

 

 

また、「マイカーなので代車の費用は払えない」という保険会社もありますが、必要・相当性があれば請求できますので、確認をとり気をつけましょう。

 

 

●休車損害

営業車(タクシーやトラックなど)が修理に出しており、それが戻ってくるまで営業に支障が出るような場合は、その間の不利益を請求することも可能です。

 

 

しかし、営業所に代用できる車が残っている場合は請求できません。

 

 

もっとも、マイカーには適用されませんので、一般的にはあまり関係のない話でしょう。

 

 

●その他車以外の物に対する損害

車に積んでいた物が壊れた場合も、それに対する損害の請求ができます。

 

 

また、一緒に乗っていたペットが怪我をしたり、死んでしまった場合も治療費や時価額を請求できます。

 

 

しかし、残念ながら法律上ペットは「物」として扱われてしまいますので、ペットが死んでしまったからといって慰謝料は請求できません。

 

 

物損事故の被害者の悩み

 

物損事故にも、ちょっとかすっただけから、追突されたけど結果無傷だった。

 

というように、事故の程度があります。共通点は、死傷者が出ていないということです。

 

正確に言うと、診断書が提出されず人身事故に切り替わっていない。ということでもあります。

 

ですので、物損事故後に発生することは、事故にあった車の修理費用に対する悩みがほとんどになります。

 

 

 

物損事故で車の修理が出来ない場合

 

そもそも、けが人が出ない物損事故に車が大破するような修理ができない状況も滅多にないと思います。

 

しかし、保険会社に「修理費用が車の時価額を超えるので、損害賠償は時価額のみになります」と言われることがあります。

 

これは、長い間乗っていた車に多く、例えば、時価額50万円の車の修理に60万円の修理費用がかかってしまうような状況です。この事を経済的全損といいます。

 

腑に落ちない部分もあるかと思いますが、ルールとして確立しており、争うことは難しいかと思われます。

 

この場合、時価額をもらって新車に買い換える足しにしたり、泣く泣く不足分を自腹で払ったりします。

 

 

物損事故の問題を解決する手段として

 

弁護士への相談がおすすめです。

 

物損事故はけが人もいない為、保険会社の担当者も強気な態度で交渉に来る場合が多くなります。

 

また、物損事故の場合は原則として車両のみが対象とされる為、衣服やメガネさえも賠償されないケースも少なくありません。

 

その反面、人身事故では一般的に賠償金は物損事故より多く、治療費や慰謝料に加え、遺失利益や通院にかかる交通費まで請求できるのです。

 

 

手続きにはかなりの知識や経験が必要ですので、弁護士など専門家の力を借りることをおすすめします。

 

まとめ|少しでも体に異常を感じたら診察を受ける

 

物損事故は、損害賠償の請求額もそこまで高くはなりませんので、個人で解決されることが一般です。

 

しかし、加害者と揉めていたり、加害者があまりにも不誠実だった場合は、一度弁護士に相談せれてみても良いかもしれません。

 

最後に、物損事故として処理されていても体に異常を感じたのであれば、必ず病院の診断を受けて下さい。

 

 

怪我というものは、目に見えるものだけではありません。実は、骨折をしていたり、神経が傷ついている場合もあります。

 

 

物損事故として処理されたのであれば、その後病院に通ったとしても治療費の請求が難しくなります。

 

 

最初の方でもお伝えしましたが、診断書があり人身事故に切り替われば、請求できる金額も上がってきます。

 

物損事故は、簡単に済ませてしまうことがありますが、一番損をしてしまうのが被害者です。

 

少しでも異常を感じたら、自分から動くしかありません。

 

那覇市銘苅にあるスマイルなごみ鍼灸整骨院では、少しでも被害者の方にお役に立てば幸いです。

 

一度ご相談下さい。

 

 

 

 

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